《住宅改修》メリットは?

居住空間の中にある、さまざまな段差。階段だけでなく、ちょっとした敷居の段差も高齢者にとっては危険な事故につながります。こうした事故の原因となる段差を少しでも軽減できる事が可能です。 例えば、トイレや浴室・玄関等に手すりを付け、ご本人の自立を促し、ご本人の社会への参加や尊厳も守ることができます。 事故の予防につながり、自立度の向上にもなります。 介護する側にとっても負担の軽減となり、介護力を効率よく使うためにも効果的な導入が大切です。 また、介護保険の制度を活用することで、経済的にも助かりますね!

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《住宅改修》利用対象者は?

介護保険制度の要介護認定「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定された方が対象です。 介護保険で利用できる費用の上限は、要介護状態区分に関わらず20万円までです。(自己負担は原則1割です。例えば20万円の住宅改修工事を行った場合は2万円が自己負担額となり、18万円が支給されます。) 原則1人1回しか利用できません。転居した場合や、要介護度が3段階以上あがった場合(例:介護度1→介護度4)は、改めて20万円の支給が受けられます。 詳しくはお問い合わせください。

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《住宅改修》住宅改修を利用するまでの流れは?

まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、住宅改修の利用を検討してもらいましょう。 サービスの利用が決まったら、下見にお伺いします(現地調査)。 下見の結果を元に、住宅改修プランを作成します。 改修の図面、および費用などの見積もりをご確認いただいたうえでご契約⇒施工となります。

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《住宅改修》新築・増築は対象になるの?

新築物件は対象になりません。また、増築を伴う改修工事も対象になりません。

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《住宅改修》どんな工事が対象になるの?

介護保険制度で対象となる工事(手すりの取り付け、段差解消、引き戸等への扉の取り替え等)のほか、階段昇降機やリフト設置、トイレの新設など大がかりな工事も対象になる場合があります。 ※エレベーターや天井走行リフトなど、大がかりな補強を伴う工事は対象外になります。老朽化や故障という理由で工事をすることも対象外です。
  1. 手すりの取り付け 廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。 ※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
  2. 段差の解消 部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。 ※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことによる段差解消は除かれます。 ※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
  3. すべり防止及び移動の円滑化などのための床材の変更 部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合。
  4. 引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。 ※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
  5. 洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。 ※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。 ※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。 ※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
  6. その他「1から5」の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (1)手すりの取付のための壁の下地補強など。 (2)浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。 (3)床材の変更のために下地や根太の補強など。 (4)ドアの取替に伴う壁や柱の改修工事など。 (5)便器の取替に伴う給排水設備工事、床材の変更など。※給排水設備のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。 ※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。

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《住宅改修》補助金を利用して手すりなど付けられますか?

はい。付けられます。 大町市、北安曇郡の場合でしたら、申請から施工まで全てお任せください。

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